尚絅学院高等学校
尚絅から、羽ばたく。
個人情報の取り扱いについて

第1章 総則


(目的)

1.第1条 学校法人尚絅学院(以下「学院」という。)は、個人情報の保護が人格の尊厳に由来する基本的要請であることを深く認識し、この規程によって、学院が保有する個人情報の取扱いに関する基本事項を定める。
2.個人情報の収集、管理および利用に関する学院の責務を明らかにする。
3.個人情報の主体である園児、生徒、学生、教職員等に、自己に関する個人情報の開示ならびに訂正および削除の請求権を保障することによって、学院における人権保障に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義を次のとおり定める。
1.個人情報
現在及び過去の園児、生徒、学生、教職員や受験生並びに学院にかかわるその他の者(以下「学生・教職員等」という。)について、学院が職務上取得又は作成した個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
2.コンピュータ処理
電子計算機を使用して行われる個人情報のすべてに関する入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、文書・図画の作成、記録、伝達等を行うためだけの処理を除く。
3.公用文書
学院の教職員が職務上作成した個人情報を含んだ文書、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したフイルム等を含む)をいう。

(学院とその構成員の責務)

第3条 学院は、個人情報を収集し、保管し、または利用するにあたっては、学生・教職員等の基本的人権を尊重し、個人情報の適正な管理と安全保護に努める。
2.教職員または教職員であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、または不当な目的に使用してはならない。
3.学生・教職員等は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する学院の施策に協力するものとする。

(個人情報保護委員会の設置)

第4条 学院は、個人情報の適正な収集と運用を図るため、学院長のもとに個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(個人情報保護管理責任者の設置)

第5条 所属長は、個人情報の適正な管理および安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。


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