尚絅学院高等学校
尚絅から、羽ばたく。
個人情報の取り扱いについて

第2章 個人情報の収集および利用の制限等


(個人情報の収集制限)

第6条 所属長は、個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、その目的達成に必要な最小限度の範囲で収集するものとする。ただし、次の各号に掲げる個人情報は、特別な場合を除きこれを収集してはならない。
1.思想、信条及び宗教に関する事項
2.人種、民族及び特別な社会的差別の原因となる事項
2.所属長は、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により、本人の同意に基づいて収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
1.法令又は学院が定める規程によって収集するとき。
2.個人の生命、身体の保全上緊急に収集する必要があるとき。
3.出版、報道等公にされたものから収集するとき。
4.その他本人以外の者から収集することに、相当の理由があるとき。
5.委員会が業務遂行上、正当な理由があると認めたとき。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第7条 収集した個人情報は、定められた目的以外の目的に利用又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
1.法令に基づいて利用又は提供するとき。
2.本人の同意に基づいて利用又は提供するとき及び本人に提供するとき。
3.個人の生命、身体の保全上緊急に利用又は提供する必要があるとき。
4.諸監督官庁等への定期報告をするとき。
5.その他委員会が正当と認めたとき。

(目的外利用および提供の届出)

第8条 所属長は、前条第1項ただし書の規定により、個人情報を収集された目的以外のために利用または提供するときは、すみやかに委員会および管理責任者に届け出て、当該学生・教職員等に通知することとする。

(役員並びに教職員の責務)

第9条 学院の役員並びに教職員は、職務において知り得た個人情報の内容をこの規程に定める場合以外に他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いたときも同様とする。

(個人情報の提供停止請求)

第10条 学生・教職員等は、学院並びに当該個人情報を保有する所属部署が行う個人情報の開示に不服がある場合は、所属長に対し第三者への個人情報提供の停止を求めることができる。ただし、この場合においても、第7条各号に該当するときは第三者に情報を提供することができる。

(個人情報に関する学外委託)

第11条 個人情報の取扱いを伴う業務を学外に委託するときは、委託業者との間で個人情報の保護に関して守るべき義務を、当該契約の中に明記しなければならない。

(個人情報の収集届出)

第12条 業務遂行上、新たに個人情報を収集するときは、所属長は、あらかじめ次の事項を委員会に届け出て、承認を得なければならない。
1.個人情報の名称
2.個人情報の利用目的
3.個人情報の収集の対象者
4.(個人情報の収集方法
5.個人情報の記録項目
6.個人情報の記録の形態
7.その他個人情報保護委員会が必要と認めた事項
2.前項に基づき届け出た事項を変更または廃止するときは、所属長は、あらかじめこれを委員会に届け出て、承認を得なければならない。

(個人情報の持出禁止)

第13条 学院が管理する個人情報を自宅など学外に持ち出してはならない。


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