
第4章 個人情報の開示、訂正等
(届出事項の閲覧)
第23条 本学院の学生・教職員等は、第8条の規定によって届け出られた事項および第12条の規定によって承認された事項を閲覧することができる。
(自己に関する個人情報の開示)
- 第24条 学生・教職員等は、自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
- 2.開示の請求があったときは、所属長はこれを開示しなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、当該個人情報記録の全部または一部を非開示とすることができる。
- 1.開示申請の対象となった個人情報に、申請者以外の個人に関する情報が含まれているとき。
- 2.開示申請の対象となった個人情報が、個人の指導、診断、評価、選考等に関するものであるとき。
- 3.開示申請の対象となった個人情報に、本人に知らせないことが明らかに正当であると認められるとき。
- 4.開示を行うことが、業務の正常な遂行を妨げるおそれがあるとき。
- 3.個人情報の全部または一部を非開示とするときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。
- 4.第1項に規定する請求は、所属長に対し、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した文書を提出することにより行う。
- 1.所属および氏名
- 2.個人情報の名称および記録項目
- 3.請求の理由
(開示の方法)
- 第25条 公用文書に記録されている個人情報の開示は、当該文書の写しの交付をもって行う。
- 2.コンピュータ処理用の情報ファイルに記録されている個人情報の開示については、現に使用して いるプログラムを用いて出力したものの写しの交付をもって行う。
- 3.前二項に定める写しの交付が困難な場合には、他の適切な方法によって行う。
- 4.開示に要する費用は原則として、申請者の実費負担とする。
- 5.生徒、学生の個人情報の開示については、当分の間、次に掲げる事項のみとする。
- 1.入学試験の成績
- 2.定期試験(臨時試験等全てを含む)の成績
- 6.開示の請求窓口は、開示内容を所管する事務とする。
- 7.開示の請求があったときは、所管する事務の責任者は7日以内に回答しなければならない。ただし、請求された開示内容が、第24条第2項各号に該当するときは、所属長にすみやかに報告し、その指示を受けなければならない。
(自己に関する個人情報の訂正または削除)
第26条 学生・教職員等は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、第24条第4項に定める手続に準じて、所属長に対し、その訂正または削除を請求することができる。
2.所属長は、前項による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。

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