
第3章 個人情報の管理と責務
(個人情報の適正管理)
- 第14条 学院は所属長と共に、個人情報の適正な管理と安全保護のため、次の各号に掲げる事項について、適正な管理および維持に務める。
- 1.紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
- 2.改ざんおよび漏えいの防止
- 3.個人情報の正確性および最新性の維持
- 4.不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去
- 2.所属長は、個人情報の取扱いに関し、委員会の助言、指導または勧告があったときは、すみやかに是正その他必要な措置を講じるものとする。
(管理責任者の責務)
- 第15条 管理責任者には、法人事務局と大学・短期大学は事務長、中学校・高等学校は教頭、幼稚園は幼稚園長をあてることとする。
- 2.管理責任者は次の各号に掲げる事項を職務とする。
- 1.個人情報に関する新たな収集に際しての教職員等への通知
- 2.個人情報に関する所属教職員等への監督
- 3.個人情報に関する学外委託業者との契約締結と契約書の保管
- 4.個人情報に関する第三者への提供と当該者への通知
- 5.個人情報に関する開示要求への回答
- 6.個人情報に関する苦情の適切かつ迅速な処理
- 7.個人情報に関する廃棄等の確認
- 8.その他個人情報に関する職務記録の作成と保管
- 3.管理責任者は、本規程に定める責務を担う他「個人情報の保護に関する法律」の定めにより、その義務を担うものとする。
(委員会の責務)
- 第16条 委員会は次の各号に掲げる事項を調査・審議する。
- 1.個人情報に関する不服申し立て事項の処理
- 2.個人情報に関する所属長並びに管理責任者の運営方法の監査
- 3.理事長、所属長からの個人情報に関する諮問への答申
- 2.委員会は、所属長に対し、審議上必要な資料の提出を求め、または意見の聴取を行うことができる。
- 3.委員会は、第1項の結果については所属長並びに所管の管理責任者に文書で通知し、改善すべき事項があるときはその内容を指示する。
(委員の責務)
第17条 委員は、委員会で知り得た個人情報の内容と調査・答申経過を委員外に漏らしてはならない。委員退任後も同様とする。
(委員会の構成)
- 第18条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
- 1.学院長
- 2.専任教員(所属長・個人情報管理責任者を除く)のうちから学院長が指名する者 3人
- 3.専任職員(所属長・個人情報管理責任者を除く)のうちから学院長が指名する者 2人
- 2.第10条、第27条による不服申し立てに、直接関連があると委員会が認めた委員は、当該不服申し立ての審議に加わることができない。
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.委員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3.学院長は、委員を新たに任命したとき、学生・教職員等に委員名を告知することとする。
(委員長および副委員長)
第20条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。
2.委員長は学院長がなり、副委員長は委員のうちから互選する。
3.委員長は、委員会を招集し、その議事を整理する。
4.副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときまたは委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員会の運営)
第21条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2.委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の同意をもって行う。
3.委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4.前各項に定めるほか、委員会の運営に関する事項は、委員会においてその都度定める。
(委員会の事務)
第22条 委員会の事務は、法人事務局人事課が行う。

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