高等学校募集要項

諸費用・奨学金等

※2024年度以降については変更になる場合があります。

学費

月額 年額
授業料※1 33,000円 396,000円
教育充実費 8,500円 102,000円
施設設備費 8,500円 102,000円
その他の費用※2 3,400円 40,800円
合計 53,400円 640,800円
  • ※1 授業料より「就学支援金制度」の適用金額(家庭の年収金額により算定)が減じられます
  • ※2 生徒会費、父母教師会費、後援会費、同窓会入会前納金

入学準備費用 ※2024年度参考

男子 女子
制服 約71,000円 約80,000円
運動着・上靴 約25,000円 約25,000円
教科書・副教材 約35,000円
授業用パソコン 約116,000円
聖書・讃美歌 5,500円
合計 252,500円 261,500円

副教材費(1年生・2023年度実績)

前期・後期の2回に分けて納付します。

コース 金額
特別進学コース 約60,000円
文理進学コース 約61,000円
総合進学コース 約59,000円

就学支援金

就学支援金とは、国による返還不要の授業料支援の仕組みです。支援額は次の計算式により判定されています。

計算式
【就学支援金算定基準額/両親2人分の合計額により判定】
市町村民税の課税標準額×0.06(6%)市町村民税の調整控除の額

※政令指定都市の場合は「調整控除の額」に3/4を乗じて計算

上記の産出額 支給区分 支給額
154,500円未満 加算あり 396,000円
(月額 33,000円)
154,500円以上
304,200円未満
加算なし 118,800円
(月額 9,900円)
304,200円以上 所得制限 0円
(支給なし)

※世帯の年収目安:あくまでも目安です。正しくは上記の計算式により決定されます。

〈参考〉支援の対象になる世帯の年収目安

子の人数 11万8,800円
の支給(年額)
39万6,000円
の支給(年額)
両親のうち一方が
働いている場合
子2人(高校生・高校生)
扶養控除対象者が2人の場合
〜約950万円 〜約640万円
子2人(大学生・高校生)
扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合
〜約960万円 〜約650万円
両親共働きの
場合
子2人(高校生・中学生以下)
扶養控除対象者が1人の場合
〜約1,030万円 〜約660万円
子2人(高校生・高校生)
扶養控除対象者が2人の場合
〜約1,070万円 〜約720万円
子2人(大学生・高校生)
扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合
〜約1,090万円 〜約740万円
  • ※支給額は、私立高校(全日制)の場合。
  • ※子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16〜18歳、大学生は19〜22歳の場合。
  • ※給与所得以外の収入はないものとし、両親共働きの場合、両親の収入は同額として計算した場合。
  • ご自身の課税標準額などはマイナポータルの「あなたの情報」から確認できます。(マイナンバーカードが必要です。)

就学支援金適用後の本校学納金月額

世帯の年収目安※1 A
就学支援金
B
(本校授業料)- A
33,000円
C
教育充実費
D
施設設備費
E
その他の
納付金
本校学納金徴収額
B+C+D+E
約590万円未満 33,000円 0円 13,000円 8,500円 3,400円 20,400円
約590万円以上
約620万円未満
19,800円※2 13,200円 33,600円
約620万円以上
約910万円未満
9,900円 23,100円 43,500円
約910万円以上 0円 33,000円 53,400円
  • *公的制度は、要件の変更や廃止となる場合もあります。
  • ※1 両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安(文科省のモデル)
  • ※2 保護者が宮城県在住の場合に適用されます。宮城県独自の就学支援補助金。一定の要件を満たす生徒に対して、県が上乗せ補助を行う制度です。
  • *就学支援金は、就学支援金算定額により、加算あり⇒月額33,000円、上乗せ補助あり⇒月額19,800円、加算なし⇒月額9,900円が支給されます。

高校生等奨学給付金制度

高校生等奨学給付金とは、生活保護世帯、非課税世帯を対象に、授業料以外(教科書費、教材費など)の教育費を支援する返還不要の教育支援の仕組みです。

世帯状況 給付額(年額)
生活保護受給世帯 52,600円
非課税世帯(第1子) 142,600円
非課税世帯(第2子以降) 152,000円
  • この制度の文部科学省作成リーフレットや世帯内のお子様の人数等についての補足説明などは、ホームページをご覧ください。
  • 第2子以降の判断は、対象高校生以外に保護者に扶養されている15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合
  • 非課税とは道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税(所得割0円)の意味です

私立高等学校等入学金軽減補助事業

経済的理由により修学が困難な生徒に対して、入学金の10割(生活保護世帯は県立高校入学料相当分を除算)または5割の減免を行います。

尚絅学院独自の制度

尚絅学院兄弟姉妹減免制度
尚絅学院中学校・高等学校に兄弟姉妹が同時に在学する場合、2人目以降の入学年次が後の生徒に対し、入学金を還付します。
尚絅学院クリスチャン奨学金
尚絅学院高等学校に入学を許可され、両親又は本人がクリスチャン(キリスト者)であり、経済的支援が必要と認められる場合、就学を推奨・援助することを目的とし、入学金を免除します。

その他の奨学金制度

高等学校等育英奨学資金(宮城県教育委員会)
自宅生:月額30,000円(貸与)
自宅外生:月額35,000円(貸与)
一般財団法人あしなが育英会
月額30,000円(給付)
亀井記念財団奨学金
月額10,000円(給付)